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警察に届出るメリット
大事な家族がいなくなった時、特に夫婦間の問題が原因となった場合など、あまり大事や公にしたくないという心情からか、警察に届出を行わない方もいらっしゃるようです。
また、一般的に警察は家出人探しにあまり積極的に動いてくれないという認識が広まっているためか、届出ても仕方ないと思ってらっしゃる方も多いかと思います。
確かに、成人で自らの意思で家を出たようなケースでは、届出ても民事不介入の原則から警察もあまり積極的に捜索などを行うことができないと言われています。
しかし、届出ていれば日常の業務の中で、もし該当者があれば、さまざまな情報提供をしてくれますし、原因や状況などから特異行方不明者と判定されれば、緊急性に応じて積極的な捜索活動を行ってくれますので、家出人探しにおいてはまず警察に届出ることから始めた方がいいでしょう。
ここでは、警察に届けることのメリットについて考えてみたいと思います。
行方不明者とは?
警察が行う行方不明者に対する対応は、「行方不明者発見活動に関する規則」に定められています。
その中で、行方不明者とは以下のように定義されています。
「生活の本拠を離れ、その行方が明らかでない者であって、行方不明者届がされているもの」
平たく言えば、とりあえず家出とみなされ行方不明者届がされていれば、行方不明者として取り扱われるということになります。
届出が受理されると、まず、警察本部のデータベースに登録され、全国の警察に手配がされます。
そして、警ら、巡回連絡、少年の補導、交通の取締り、捜査その他の警察の日常業務の中で、対象となる家出人が見つかりデータベースの照会により該当すれば、本人の身柄の保護および家族に連絡をしてくれます。
しかし、本人が成人で、事件性も無く、本人の意思によって行動していることが確認されれば、警察も本人の意思に反して強制的に保護することはできず、家族への連絡のみに留まります。
それでも、場合によっては本人に対して家族へ連絡するよう促したり、家族が到着するまで交番等に居るように促したりしてくれることもありますし、もし本人がその場を立ち去っても、保護された時の場所や状況、本人がどのような様子だったかなどの情報も教えてくれますので、その後の家出人探しの有力な手掛かりになります。
ただし、発見された家出人が、届出人からストーカー行為や暴力(DV)などを受けていた場合には、届出人に対して連絡はされません。
これが、一般の行方不明者に対する警察の対応ですが、以下に示す特異行方不明者に該当する場合は対応が異なります。
特異行方不明者とは?
以下のようなケースが該当します。
- 殺人、誘拐等の犯罪により、その生命又は身体に危険が生じているおそれがある者
- 少年の福祉を害する犯罪の被害にあうおそれがある者
- 行方不明となる直前の行動その他の事情に照らして、水難、交通事故その他の生命にかかわる事故に遭遇しているおそれがある者
- 遺書があること、平素の言動その他の事情に照らして、自殺のおそれがある者
- 精神障害の状態にあること、危険物を携帯していることその他の事情に照らして、自身を傷つけ又は他人に害を及ぼすおそれがある者
- 病人、高齢者、年少者その他の者であって、自救能力がないことにより、その生命又は身体に危険が生じるおそれがあるもの
これらの特異行方不明者と判定されれば、警察においてただちに捜査の手配がなされます。
本人の立ち回り先や立ち回り見込み先への捜査を行い、もし本人が立ち寄った際には警察に連絡してくれるよう協力を要請したり、また立ち回り地域での就業が予想される業種の営業所等への調査等を行い、積極的に探してくれます。
また、事故や事件性がある場合などは、ニュースでよく見かけるように大量の捜査員を動員しての大規模な捜索活動が行われます。
以上のように、警察に届出てもプラスにこそなってもマイナスにはならないと思われますので、本人の意思で出たから・・・とあきらめずに、家出人探しにおいては、何はともあれ警察に届出ることが重要かと思います。
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